富士測量登記ネットワーク|千葉県松戸市の土地家屋調査士|相続に関わる測量のご相談

よくある質問

Q
土地測量は、単に土地を測り図面を作ればよいと思っていたのですが、なぜ時間も費用もかかるのですか?
A

測量は、おおまかに3つの種類があります。
①単にある時点での現地の状況を図面化することを目的とした簡易的な『現況測量』
②測量対象地の隣接所有者と土地境界について確認し合い、確認したことを示すために境界確認書を取り交わすまでを行う『境界確定測量』
③登記面積と実測面積に相違があり、これを一致させるまでを行う『地積更正登記を伴う境界確定測量』

上記の①②③は、お客様の目的に応じて選択していくこととなります。
特に測量において時間や費用がかかっていく大きな要因としましては、隣接土地との境界が判明しない場合が挙げられます。昨今問題となっております隣接所有者の所在が分からないような所有者不明土地や、土地境界について隣接所有者と確認が困難な場合(様々な理由があります)には時間も費用もかかっていく可能性が有ります。

Q
登記業務は、司法書士が全て行うのではないですか?
A

土地や建物の登記上の物理的な状況が示されているのが、登記記録中の『表題部』という箇所です。土地の登記記録の『表題部』欄には(所在・地番・地  目・地積)、建物の登記記録の『表題部』欄には(所在・家屋番号・種類・構造・床面積)が表示されております。これらが変更した場合の登記手続きは、土地家屋調査士が行います。例えば、建物を増築した場合には、床面積が変更されますので、土地家屋調査士が建物表題変更登記の申請を行うこととなります。

また、登記記録上の所有権に関する事項が記載されている『権利部(甲区)』、抵当権等の所有権以外の権利に関する事項が記載されている『権利部(乙区)』に関わる登記の手続きは、司法書士が行います。具体的には、売買に関わる所有権移転登記や融資に絡む抵当権設定登記は司法書士の業務です。

Q
土地家屋調査士とは?
A

お客様に代わって土地・建物の調査や測量を行い、その土地・建物の所在や面積、利用状況など「不動産表示登記」を申請することを業務とする専門家です。
土地・建物の所有者や抵当権など権利に関する登記については司法書士が行います。

当事務所では税理士や司法書士、弁護士、行政書士などの各専門家とも連携しておりますのでご相談内容に応じて幅広くサポートいたします。

Q
不動産登記とは?
A

私たちの財産である土地や建物等の不動産は、不動産登記することによりその所在や面積、所有者の情報などが法務局の保管する登記簿に記録され、一般公開されます。

不動産登記は不動産の取引が安全かつ円滑に行われるために重要な役割をはたしますので、新築した場合や土地を相続した場合などは必ず不動産登記が必要になります。

Q
相談してからの流れを教えてください。
A

まずはお電話・メールでご相談ください。ご相談に応じて対応内容のご提案をさせていただきます。
ご提案に納得していただけましたら正式にご契約となります。
ご相談は無料ですのでどんな小さなことでもお気軽にご連絡ください。

Q
測量の費用はどれくらいかかりますか?
A

土地測量の為には、図面や所有者の調査・測量業務・登記書類や図面の作成及び申請業務などの業務が必要になります。
またどういった目的の測量なのかによっても費用は変わってきますので、まずはお気軽にご相談ください。
大まかな費用については「サービス案内」をご覧ください。

Q
どんな時に測量が必要になるのでしょうか?
A

相続や売買のために正しい面積を知りたい場合、リフォーム等で隣家との正確な境界を確認したい場合、土地家屋調査士が測量・登記をいたします。
又、敷地の高低差を調べる高低測量や、隣の家から雨樋や植栽がはみ出している場合の境界物調査も行います。

Q
隣家との境界トラブルにも対応してもらえますか?
A

土地家屋調査士が高度な専門知識により仲介します。
和解による解決を目指しますので裁判になる前にご相談ください。

Q
土地の相続について、どういった事前準備が必要ですか?
A

相続開始後にトラブルにならない為に、事前に土地を分割しておく・複数の土地を一つにまとめておく等、対策ができます。
また、相続税には納税期限があります。資金調達に困らないためにも事前準備が大切です。
相続に関わる土地測量や建物登記の実績が豊富な当事務所にぜひご相談ください。

Q
住居を新築・購入・リフォームした際の手続きは?
A

建物を新築したり建売住宅を購入した場合は不動産を新しく登記する必要があります。
又、増改築した場合や、住居から住居兼店舗へ用途を変更した場合等も登記情報の変更の必要があります。
どういった登記の必要があるかまずはご相談ください。